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エコカー減税・補助金について

エコカー減税(環境対応車 普及促進税制)

エコカー減税とは、環境性能に優れた車に対して、
自動車取得税・自動車重量税(初回分)が軽減される制度です。

図:減税対象車種

環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・
自動車取得税の特別措置に関する詳細は国土交通省のHPをご確認ください。

エコカー補助金(環境対応車 普及促進対策費補助金)9月末まで延長

エコカー補助金とは、一定の条件を満たした車を購入すると、国から補助金が支給される制度です。
(対象期間は2009/4/10~2010/9/30までの新規登録※

※補助金予算がなくなり次第終了します。

(1)乗用車(軽自動車含む)の場合、新車登録から13年を超えた車を廃車し、「平成22年度燃費基準」を達成した新車を購入(リース契約)した時、「平成22年度燃費基準」の達成車は、普通乗用車は25万円、軽自動車は12.5万円が交付されます。

(2)(1)以外で「平成17年度基準排出ガス75%」+「平成22年度燃費基準+15%以上」を達成した新車を購入(リース契約)した時、平成17年度基準排出ガス75%+平成22年度燃費基準+15%以上の新車を購入する場合、普通乗用車は10万円、軽自動車は5万円が交付されます。

環境対応車普及促進対策費補助金に関する詳細は
次世代自動車振興センターのHPをご覧ください。

リースでご契約の場合、リース料に還元します。 詳細はマイカーデスクまでお問合せください。

注意

  • 補助金は2010年9月末までにリース契約が開始(=新車を新規登録)した場合に適用となります。また、補助金の予算が期日前になくなった場合は適用されません。
  • リース契約の場合、補助金の申請はリース会社が行います。
  • カーナビゲーターに掲載しているリース料には、補助金の反映はしておりません。

補助金の申請要件

~~経年車(13年超)の廃車を伴わない場合~~

  1. 導入する環境対応車が、平成21年4月10日から平成22年9月30日までに新規登録(又は新規検査届出)された自動車であること。
  2. 補助金の申請者名が新規に登録(又は届出)する車両の使用者名と一致すること。但しリース車両の場合は、申請者名はリース会社、使用者名はリース先とする。
  3. 導入する環境対応車が、自家用自動車であること。
  4. 導入する環境対応車について、導入後1年間使用すること。

~~経年車(13年超)の廃車を伴う場合はさらに以下の要件を全て満たさなければなりません~~

  1. 廃車する車両を1年以上使用していること。
  2. 廃車する車両の使用者名と新規に登録(又は新規届出)する車両の使用者名義が一致すること。
  3. 廃車の手続きと新規に登録(又は新規届出)する手続きの時期が(※1)に定める条件を満たしていること。
  4. 廃車する自動車と新規に登録(又は届出)する自動車の種別等が著しく異ならないこと。

※1 以下の①、②の条件を満たすもの

  1. ①廃車の手続きを先に行う場合において、廃車予定車が車齢13年超の場合は、廃車の手続き日から3ヶ月以内に新車登録(又は届出)すること。また、廃車予定車が車齢13年未満の場合は、廃車の手続き日から3ヶ月以内に車齢13年に達し、かつ車齢13年に達した日以降に新車登録(又は届出)すること。
  2. ②新車登録(又は届出)が先となる場合において、廃車予定車が車齢13年超の場合は、新車登録(又は届出)から3ヶ月以内に廃車すること。また、廃車予定車が車齢13年未満の場合は、新車登録(又は届出)から3ヶ月以内に13年に達しかつ廃車すること。
    1. 1)いずれの場合も13年目の継続検査(車検)手続きの有無は要件としない。
    2. 2)輸入車を廃車する場合は、我が国における初度登録日を13年の起算日とする。
    3. 3)軽自動車の場合は、車検証の交付日、軽自動車税申告書、保管場所標章番号通知書、初期点検記録簿、自賠責保険証明書などで初度検査年月日が特定できる場合は、当該日付を起算日とする。これらにより初度検査年月日が特定できない場合は、検査証に記載されている初度検査年月のうち最も遅い時期に初度検査が行われたものとして以下の場合を13年の起算日とみなす。
      1. ア)年月が特定可能な場合は、当該年月の末日
      2. イ)年のみが特定可能な場合は、当該年の12月27日

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